社団法人 四万十市観光協会定款
第1章  総  則
(名  称)
第1条  本協会は、社団法人四万十市観光協会という。
(事 務 所)
第2条  本協会は、事務所を高知県四万十市に置く。
(目  的)
第3条  本協会は、四万十川を中心とする自然を生かした観光資源の開発と観光施設の充実及び公共施設の運営を行い、四万十市の観光地の紹介宣伝等観光客の誘致を行うとともに、地場産品の開発並びに販路拡大を図り、観光事業の振興と地場産業の発展を期することを目的とする。
(事  業)
第4条  本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)観光資源の開発と調査研究。
(2)観光客の積極的誘致。
(3) 観光地及び観光に関する紹介宣伝、観光事業に関する情報の収集。
(4) 観光案内所の運営。
(5) 観光事業団体との連絡。
(6) 観光土産品の改善、育成指導。
(7) 観光関係従事者の接遇の改善。
(8) 観光関係施設の整備及び改善。
(9) 公共施設の受託運営。
(10)その他本協会の目的達成に必要な事業。
   
第2章  会  員
(会員の種別)
第5条  本協会は、観光に関係ある事業を行う者、又は本協会の目的及び趣旨に賛同する団体並びに個人をもって会員とする。
(入  会)
第6条  本協会の会員になろうとする者は、入会申込み書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費の納入等)
第7条  会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
2.既納の会費は、返還しないものとする。
(資格の喪失)
第8条  会員は、次の各号の1に該当する場合には、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)本協会が解散したとき。
(4)正当な理由が無く、2年以上会費を滞納したとき。
(退  会)
第9条  会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除  名)
第10条  会員が次の各号の1に該当するときは、総会において、出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき。
(2)定款又は、総会の決議を無視する行為があったとき。
(権利の喪失)
第11条  退会した者又は、除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費その他本協会の資産に対して、何等の請求をすることが出来ない。
   
第3章  役 員 等
(役  員)
第12条  本協会に次の役員を置く。
  (1)会   長      1名
(2)副 会 長     4名
(3)専務理事     1名
(4)理   事    30名以内
(5)監   事     2名
(役員の選任)
第13条  理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。ただし総会で必要と認めたときは、会員以外から理事3名以内を選任することが出来る。
2.会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条  会長は、本協会を代表し会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従いその職務を行う。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐して本協会の会務を掌理し、会長及び副会長に事故ある時または、欠けたときはその職務を行う。
4.理事は、理事会を組織して会務を執行する。
5.監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第15条  役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第16条  役員が次の各号の1に該当するときは、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条  役員は、すべて無給とする。ただし常勤の役員は、有給とすることができる。
2.常勤の役員の報酬は、理事会の議決を得て会長が定める。
(顧  問)
第18条  本協会に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会の同意を得て学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は、会議に出席して意見を述べることができる。
   
第4章  会  議
(種  別)
第19条  会議は、総会及び理事会とする。
2.会議は、会長が招集する。
3.総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
4.理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(総  会)
第20条  総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に招集する。
3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき招集する。
4.総会員の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき、又は監事から民法59条の職務により招集の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に招集しなければ ならない。
(総会の招集)
第21条  総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第22条  総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算。
(2) 事業報告及び収支決算。
(3) その他の重要事項。
(総会の定足数等)
第23条  会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2.総会は、総会員の過半数の出席がなければ議事を議決することができない。
3.総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第24条  総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合にはその会員は出席したものとみなす。
(議 事 録)
第25条  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録は議長が作成し少なくとも次の事項を記載し議長及び議長が指名した出席会員2名以上がこれに署名押印するものとする。
(1) 会議の目的である事項、日時及び場所。
(2) 会員数及び出席者数。
(3) 議事の経過の概要及びその結果。
3.前項の議事録は、事務所に備え付けて置かねばならない。
(理 事 会)
第26条  理事会は、理事をもって構成し会長が必要と認めたとき招集する。
(理事会の議決事項)
第27条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 会務の執行に関する事項。
(2) 総会に提出する議案。
(3) 総会によって委任された事項。
(4) 総会を開くいとまがない場合における緊急事項。
(5) その他の重要事項。
2.前項第4条の議決事項は、次の総会において承認を得なければならない。
(規定の準用)
第28条  第23条から第25条までの規定は、理事会に準用する。
   
第5章  専門委員会
(専門委員会)
第29条  会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を得て専門委員会を置くことができる。
2.専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
   
第6章  事 務 局
(事 務 局)
第30条  本協会に事務局を置く。
2.事務局に関する規定は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
   
第7章  資産及び会計
(事業年度)
第31条  本協会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(資産の構成)
第32条  本協会の資産は、次に掲げるもので構成される。
(1) 別紙財産目録記載の財産。
(2) 会費。
(3) 事業に伴う収入。
(4) その他の収入。
(資産の種類)
第33条  本協会の資産は、これを基本財産及び通常財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものとし、これを処分又は担保に供することが出来ない。但し、やむを得ない理由があるときは総会の決議を経かつ、主務官庁の許可を得てその一部を処分し又は担保に供することが出来る。
(1) 別紙財産目録中基本財産として記載された財産。
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産。
(3) 理事会で基本財産の繰り入れることを決議した財産。
3.通常財産は、基本財産の元本以外の財産で構成される。
(資産の管理)
第34条  本協会の資産は、会長が管理しその管理方法は理事会の議決を得て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第35条  本協会の経費は、通常財産をもって支弁する。
2.毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
(会計書類等)
第36条  会長は、毎事業年度終了とともに次の書類を作成し通常総会開催の15日前までに監事に提出してその監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書。
(2) 収支に関する決算書類。
(3) その他必要な付属書類。
(4) 財産目録。
2.監事は、前項の書類を受理したときはこれを監査し監査報告書を作成して長に提出しなければならない。
3.会長は、前項の書類及び報告書について総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けて置かなければならない。
   
第8章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条  この定款は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ高知県知事の許可を受けなければ変更することができない。
(解  散)
第38条  本協会は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第39条  本協会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ高知県知事の許可を受けて本協会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
   
第9章  雑  則
(細  則)
第40条 この定款に定めるもののほか、本協会の事業の運営上必要な細則は理事会の議決を得て会長が別に定める。
  附  則
 1. 本協会の設立により中村市観光協会の会員及び一切の資産は、本協会が承継する。
 2. 本協会の設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代るものとする。
 3. 本協会設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず設立の日に始まり昭和52年3月31日におわるものとする。
 4. 本協会設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず設立総会において選任されたものとする。
 5. 本協会設立当初の任期は、第15条の規定にかかわらず昭和52年6月13日までとする。
   
附  則  昭和49年 6月19日   制  定
 昭和52年12月24日   一部改正
 昭和56年 2月16日     〃
 昭和58年 3月12日     〃
 昭和61年 7月18日     〃

 平成 2年10月11日      〃
 平成 2年12月20日     〃
 平成15年 6月27日     〃
 平成17年 7月 9日     〃

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